令和8年度の移行等に向けた認可申請等について、別添のとおり、受け付けます。申請を希望する事業者の方は、期限内に事前協議を行い、定められた期日までに関係書類を提出してください。
令和8年度からの移行等に必要な手続等(PDF:87KB)
- 施設整備に関する助成はありません。
- 事前協議に係る提出書類について、事前協議受付期間(6月6日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時))を過ぎた場合は、受理できません。
- 事前協議分の書類の提出がない場合は、最終の認可申請書等の受理はできません。
- 移行事業者として内定を得た場合でも、申請時の図面や運営方法等に大きな変更があった場合や、施設整備の遅れ、申請時に見込んでいた職員の確保ができないなど、申請上の移行予定日での移行及び入所児童の受入れに支障を来すおそれがある場合は、内定を取り消すことがあります。
- 来庁される際は、必ず電話でのご予約をお願いいたします。