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子どもの権利(けんり)について

更新日:2025年3月24日

子どもの権利(けんり)って?!

子どもの権利とは、子どもの人権と同じ意味です。
子どもは生まれながらに人権(権利)をもっていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、
また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。

子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)(児童の権利に関する条約)

子どもの権利条約は、世界中すべての子どもたちがもつ人権(権利)を定めた条約です。
1989年11月20日、国連総会において採択されました。世界で最も広く受け入れられている人権条約です。
子どもの権利条約は、子ども(18歳未満の人)が守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしました。
子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。

子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)の4つの原則

●差別の禁止(差別のないこと)
 すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

●子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
 子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

●生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

●子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

(日本ユニセフ協会ホームページより)

子どもの権利を守る取り組み

こどもの人権SOSミニレター 小学生用

こどもの人権SOSミニレター 中学生用

子どもの権利について相談したいときは

高松市の相談窓口

相談の種類 相談機関 相談日時等

こどもに関する相談電話
「こどもスマイルテレホン」
令和7年4月1日より使えなくなります。

新規ウインドウで開きます。少年育成センター
電話:087-839-2525
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前10時から午後7時
令和7年4月1日からの少年相談窓口 少年育成センター
電話:087-839-2635

毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前10時から午後4時30分
※電話をかける際に「相談です」とひと言お願いします。

いじめ不登校相談電話
「いじめや不登校に関する相談電話」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総合教育センター(外部サイト)
電話:087-821-0099
・児童生徒、保護者、教職員対象
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前8時30分から午後7時
新規ウインドウで開きます。こども・若者のご意見箱 各担当課

高松市ホームページより入力してください。

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お問い合わせ

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電話:087-839-2354

ファクス:087-839-2379