更新日:2025年3月24日
子どもの権利とは、子どもの人権と同じ意味です。
子どもは生まれながらに人権(権利)をもっていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、
また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。
子どもの権利条約は、世界中すべての子どもたちがもつ人権(権利)を定めた条約です。
1989年11月20日、国連総会において採択されました。世界で最も広く受け入れられている人権条約です。
子どもの権利条約は、子ども(18歳未満の人)が守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしました。
子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利も定めています。
●差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
●子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
●生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
●子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
(日本ユニセフ協会ホームページより)
子どもの権利条約(日本ユニセフ協会ホームページ)(外部サイト)
子どもの権利を考えよう~子ども向け学習サイト(日本ユニセフ協会ホームページ)(外部サイト)
高松市 子どもアドボカシー講座(アドボカシー事業所ここまい)(外部サイト)
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![]() 電話:087-839-2525 |
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前10時から午後7時 |
令和7年4月1日からの少年相談窓口 | 少年育成センター 電話:087-839-2635 |
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く) |
いじめ不登校相談電話 「いじめや不登校に関する相談電話」 |
![]() 電話:087-821-0099 |
・児童生徒、保護者、教職員対象 毎週月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時 |
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