更新日:2024年5月28日
母子家庭の母・父子家庭の父及びその児童、寡婦等に対し、各種資金の貸付けを行っています。
(1)母子福祉資金
・母子家庭の母
・母子家庭の母が扶養する児童
・父母のない児童(20歳未満)
(2)父子福祉資金
・父子家庭の父
・父子家庭の父が扶養する児童
(3)寡婦福祉資金
・寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
・寡婦が扶養する子
・40歳以上の配偶者のない女子
資金種別一覧表等は次のとおりです。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の手続きに個人番号の提示が必要となります。
福祉資金貸付金の申請手続きの際は、「個人番号が確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。