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ひとり親家庭等への貸付金

更新日:2023年12月20日

母子福祉資金等貸付制度

母子家庭の母・父子家庭の父及びその児童、寡婦等に対し、各種資金の貸付けを行っています。

各種資金の貸付け

対象者

(1)母子福祉資金
 ・母子家庭の母
 ・母子家庭の母が扶養する児童
 ・父母のない児童(20歳未満)
(2)父子福祉資金
 ・父子家庭の父
 ・父子家庭の父が扶養する児童
(3)寡婦福祉資金
 ・寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
 ・寡婦が扶養する子
 ・40歳以上の配偶者のない女子

貸付金の種類と内容について

資金種別一覧表等は次のとおりです。

母子福祉資金等貸付金の申請にマイナンバー(個人番号)が必要です!

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の手続きに個人番号の提示が必要となります。
福祉資金貸付金の申請手続きの際は、「個人番号が確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。

お問い合わせ

このページは、こども家庭課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階

電話:087-839-2353

ファクス:087-839-2360