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療育手帳・再判定について

更新日:2023年4月1日

 再判定が必要な方と不要な方がいますが、療育手帳に「次の判定年月」の時期が記載されています。

 再判定が必要な方には、再判定時期の約1~2か月前に、香川県障害福祉相談所から電話又は文書で判定日の連絡がありますので、指定の日に香川県障害福祉相談所へ判定を受けに行ってください。事前に市役所で手続をする必要はありません。

 香川県障害福祉相談所で判定を受けた後、療育手帳の交付が決定した場合は、事務処理後、随時、療育手帳交付のお知らせの文書を送りますので、障がい福祉課(市役所2階23番窓口)又は各総合センター(牟礼・山田・仏生山・香川・勝賀・国分寺)で手帳を受け取ってください。
(古い手帳と交換になります。)
※受取場所については、判定時に指定してください。

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086