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給食施設に関する届出

更新日:2020年4月16日

給食施設の届出について

 施設の所在地が高松市内にある給食施設設置者は、健康増進法第20条等の規定により、給食の開始・届出事項の変更・休止・廃止に当たり、1月以内にその旨を高松市保健所健康づくり推進課に届け出る必要があります。
 届出の様式等は下記をご確認ください。

 なお、休止届を提出した施設が、給食を再開する場合には再開届の提出が必要です。

施設 供給食数 根拠法規等 届出様式
特定給食施設 特定かつ多数の者に対して、
継続的に1回100食以上
又は、1日250食以上の食事を供給する施設
健康増進法
 第20条第1項
     第2項
健康増進法施行規則
 第5条第1項
 第6条第1項
高松市健康増進法施行細則
 第3条第1項
    第2項
    第3項
高松市健康増進法施行細則
 様式第2号
   第3号
   第4号
給食施設 特定かつ多数の者に対して、
継続的に1回50食以上100食未満
又は、1日100食以上250食未満の食事を供給する施設
高松市健康増進法施行細則
 第3条第1項
    第2項
    第3項
高松市健康増進法施行細則
 様式第2号
   第3号
   第4号

届出(様式)

お問い合わせ

このページは、健康づくり推進課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階

電話:087-839-2363

ファクス:087-839-2367