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更新日:2026年10月30日
契約内容報告書(エクセル:127KB)
契約内容の報告については、「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(以下「事務処理要領」という。)に基づき、新規に契約したとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したとき、契約内容報告書の提出をいただいていましたが、令和7年7月30日に事務処理要領が改正され、提出を省略することができることとなりました。それに伴い、本市においても、令和7年10月1日以降は契約内容報告書の提出を不要としています。
このページは、障がい福祉課が担当しています。
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