更新日:2025年2月7日
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
支援プログラムの公表及び高松市障がい福祉課への届出がされていない場合には、令和7年4月1日以降、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。
つきましては、公表状況等の高松市への届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえ御提出ください。
書類を作成後、紙媒体で提出してください。
・障害児通所給付費算定にかかる体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
・支援プログラムの公表状況に関する届出書
※公表方法によっては、支援プログラム自体の提出を求める場合があります。
【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(パワーポイント:331KB)
高松市に届け出がされていない場合であっても、令和7年3月31日までの間は減算は適用されませんが、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、速やかに取組を進める必要がある点に御留意ください。
令和7年4月1日以降に、支援プログラムの作成・公表及び高松市への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
・所定単位数の100分の85とする。
・なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。