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交通機関の運賃割引

更新日:2025年3月3日

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、手帳の指示により、各交通機関の割引が受けられます。
交通機関の割引については、障がいの等級等により、「第1種」と「第2種」に区分されており、その種別に応じて、割引の適用範囲が異なります。種別は、手帳に記載されています。

対象者
第1種:障がい者本人と介護者1名が、割引
第2種:障がい者本人のみ割引

JR運賃の割引 身体・知的・精神

JRを利用する場合に運賃が割引されます。
(単独利用は、片道100kmを超える場合のみ)

電車運賃の割引 身体・知的・(精神) 電車を利用する場合に運賃が割引されます。
バス運賃の割引

身体・知的・(精神)

バスを利用する場合に運賃が割引されます。
航空旅客運賃の割引 身体・知的・精神     12歳以上の障がい者が航空機(国内線)を利用する場合に、運賃が割引されます。
タクシー運賃の割引 身体・知的・精神 タクシーを利用する場合に運賃が1割引されます。
旅客船運賃の割引 身体・知的・精神 旅客船を利用する場合に運賃が割引されます。

※いずれも会社により異なりますので、詳しい利用方法、割引率などは、各交通機関へお問い合わせください。

JR及びことでんの精神障害者割引制度の導入について

令和7(2025)年4月1日から精神障害者割引制度が導入されます

詳細は次の各社のプレスリリース又はホームページ等を御覧ください。

【割引を受けるために必要なこと】
・精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種又は第二種の記載があるもの)
 を所持していること
・手帳に顔写真の貼付があり、有効期限が切れていないこと

【市役所でのお手続きが必要な方】
  本市で交付した精神障害者保健福祉手帳のうち第一種又は第二種の記載がない方で、割引制度
 を御利用される方
  市役所又は各総合センターにて割引種別のスタンプを押印します。
  精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、各窓口へお越しください。

【参考】
 割引種別について
 ・第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
 ・第二種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086