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住宅扶助代理納付

更新日:2018年3月1日

生活保護法による住宅扶助代理納付制度

 生活保護を受けている方の家賃は、生活保護を受けている方に金銭給付することが原則ですが、家賃滞納や高齢・障がい等により日常生活能力が低下しているなどの一定の条件を満たす方を対象に、家主等へ直接納付する代理納付制度を実施しています。

詳しくは担当ケースワーカーに御相談ください。

お問い合わせ

このページは、生活福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2343

ファクス:087-839-2336