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就労訓練事業者の認定基準

更新日:2019年5月10日

(1)次のいずれにも該当する者であること。
・法人格を有すること。
・生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
・生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
・生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
・一定の欠格事由に該当しないこと。
・生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の支援のため、必要な措置を講じること。
・安全衛生及び災害補償に関する必要な措置を講じること。

(2)申請【事業者】
就労訓練事業の認定を受けようとする者は、申請書(規則様式第2号)に、(2)に掲げる種類を添えて提出してください。
(1)認定申請書の記載事項
(ア)就労訓練事業を行う者(申請者)の名称
(イ)就労訓練事業を行う者の主たる事務所の所在地、連絡先
(ウ)就労訓練事業を行う者の法人の種別、所轄庁
(エ)就労訓練事業を行う者の法人の代表者の氏名
(オ)就労訓練事業が行われる事業所の名称
(カ)就労訓練事業が行われる事業所の所在地、連絡先
(キ)就労訓練事業が行われる事業所の責任者の氏名
(ク)就労訓練事業の定員の数
(ケ)就労訓練事業の内容
(コ)就労訓練事業における就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名

(2)申請書に添付する書類
(ア)就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
(イ)平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類、事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類、貸借対照表や収支計算書のなど法人の財政的基盤に関する書類
(ウ)就労訓練事業を行う者の役員名簿
上記(ア)~(ウ)については社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については添付を要さない。
(エ)誓約書(様式1)
(オ)その他必要と認める書類

お問い合わせ

このページは、生活福祉課が担当しています。

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電話:087-839-2343

ファクス:087-839-2336