更新日:2025年4月1日
医療機関等が生活保護法による医療扶助を提供するには、健康保険法による指定に加え、生活保護法による指定を受ける必要があります。
高松市内に所在地のある医療機関については、高松市長が生活保護法による指定を行います。
医療機関等が生活保護法による指定を受ける場合、又はすでに指定を受けている医療機関等に変更や廃止等が生じた場合は、生活福祉第一課に届書を提出してください。
施術機関が指定の申請をする際の添付書類として、誓約書及び免許証の写し、保健所の認印のある開設届の写しが必要となります。
なお、柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師、はり・きゅう師が指定の申請をする場合に、高松市と団体契約している下記の4団体に加入している場合は、会員証の写し又は会員に登録されている証明書を提出してください。
高松市と団体契約を締結している4団体
下記掲載の様式に必要事項を記入し、生活福祉第一課に提出してください。
介護機関等が生活保護法による介護扶助を提供するには、介護保険法による指定に加え、生活保護法による指定介護機関の指定を受ける必要がありますが、平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けたサービス種別(事業所)は、同時に生活保護の指定介護機関の指定を受けたものとみなしますので、新規指定申請は不要です。ただし、指定介護機関の「指定を不要とする申出書」を提出した場合は、この限りではありません。
生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合には、「指定を不要とする申出書」に必要事項を記載のうえ、生活福祉第一課に提出してください。
※「指定を不要とする旨申出書」を提出すると、利用者が生活保護を開始した場合、あらかじめ指定申請をしていないと生活保護の公費は請求できません。
【みなし指定の場合】
必要な届出:変更、休止、再開、辞退、処分
不要な届出:新規指定申請、廃止
※下記から様式をダウンロードすることが出来ます。
誓約書(※指定申請書に必要な添付書類です。両面印刷でお願いします)(PDF:594KB)
介護保険の被保険者でない要保護者(Hから始まる被保険者番号)にかかる介護給付費又は介護予防・日常生活支援総合事業費について、請求を取り下げる場合は下記の様式を使用して提出してください。
締め切りは、通常過誤は毎月17日(金曜日及び休日の場合はその前日)、同月過誤は毎月月末です。
※下記から様式をダウンロードすることが出来ます。