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高齢者福祉タクシー助成券の交付

更新日:2023年11月15日

高齢者福祉タクシー助成券の交付についてご案内します

高松市では、下記の対象者要件のすべてに該当する方がタクシーを利用した際に、タクシー料金の一部を助成する助成券を交付しています。
申請は年度ごとに必要です。前年度申請した方も再度申請してください。
詳しくは、長寿福祉課(電話:839-2346)へお問い合わせください。

●対象となる方

・65歳以上であり高松市内に住所を有していること
・一人暮らし又は高齢者のみの世帯であること
・在宅で生活していること(入院中、特別養護老人ホーム、老人保健施設入所は不可)
・介護保険制度の要介護認定(要介護1から5)を受けていること
・本人及び配偶者が市民税が非課税であること

●助成内容

年度内有効の助成券15枚を交付します。
1枚あたり助成額は、750円です。
ただし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方は、1枚あたり670円。
(※助成券は年度内有効のため、申請は年度ごとに必要です。)

●申請手続き

(1)窓口での手続き
窓口での申請受付は、市役所長寿福祉課(市役所2階22番窓口)及び総合センターで行い、その場で助成券を交付します。
支所、出張所、市民サービスセンターでも申請できますが、助成券の交付は受付日の翌日以降になります。

窓口で受領できる人 申請の際に必要なもの
対象者本人
  • 申請書
  • 本人の介護保険被保険者証
  • 本人の印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている場合は、その手帳
親族
民生委員・児童委員
保健師
老人介護支援センター職員
介護支援専門員
  • 申請書(申請書に、対象者の押印が必要)
  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 受領する人の印鑑
  • 受領する人の身分証明書
  • 対象者が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている場合は、その手帳

(2)郵送での手続き   
令和2年9月より、窓口まで来庁することが困難な方へ郵送での申請を開始しました。
添付の申請書をダウンロードして、次の書類等を長寿福祉課(※1)へ郵送してください。
申請内容や同封物に不備がない場合、対象者あてに福祉タクシー助成券を郵便(簡易書留)でお送りいたします。

申請の際に必要なもの
  • 必要事項を記入・押印済みの申請書
  • 対象者本人の介護保険被保険者証のコピー
  • 返信用切手(※2)を貼付し、受取人(対象者に限る)の住所・氏名を記入した返信用封筒 (横9cm~12cm、縦14cm~23.5cm)
  • 高松市以外で交付された手帳をお持ちの方は、手帳のコピー(手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳です)

 ※1 住所等は、本ページ末尾の「問い合わせ」欄をご覧ください。
 ※2 返信用切手代 ●444円・・・「簡易書留料金」+「タクシーチケット、案内チラシ、封筒」

●使用上の注意

助成券は1回の乗車につき、1枚のみ使用できます。
助成券が使用できるタクシーは、高松タクシー協会若しくは高松個人タクシー協同組合に加入している業者、又はこれに準ずる業者に限ります。
助成券を利用する際は、必ず介護保険被保険者証を提示してください(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は、その手帳もあわせて提示してください。)
助成券の再交付はできません。
介護保険の訪問介護として利用するタクシー(いわゆる介護タクシー)に乗車する場合は、使用できません。
交付後、対象者の要件に該当しなくなったときは、助成券は使用できませんので長寿福祉課へご返却ください。

高齢者福祉タクシー助成券の申請書についてはこちらに記載しております。

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2346

ファクス:087-839-2352