更新日:2025年3月13日
基準省令の改正に伴い、令和6年度から、1年に1回以上、協力医療機関と入所者等の急変時等における対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を届け出ることが義務付けられました。
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
※介護保険施設・事業所については介護保険課のHPをご参照ください。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホームは、長寿福祉課と介護保険課の両方へ提出してください。
窓口持参、郵送、電子メール
※メールの場合、件名「<施設名>協力医療機関に関する届出書」としてください。
毎年度、年度末(3月31日)までに提出してください