更新日:2025年3月18日
水防法等に基づき、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。避難確保計画を作成・変更した場合や、避難訓練を実施した際は、施設所管課及び危機管理課への届出をお願いします。
対象施設(長寿福祉課所管分のみ)
特養・養護・ケアハウス・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
※上記以外の介護保険施設・事業所については、介護保険課が施設所管課(提出先)となります。
危機管理課のページを御参照ください。