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指定難病等患者援護金

更新日:2018年8月24日

指定難病等患者援護金の廃止について

 高松市では、原因が不明であって治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、国・県又は市が定める特定の疾病又は疾患に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、平成4年度から、高松市指定難病等患者援護金を支給してまいりました。
 一方、指定難病患者援護金に対する国の支援施策につきましては、平成25年4月から、障害者総合支援法に基づき、手帳の有無に関わらず、障害福祉サービスが利用可能となったことに加え、平成27年1月から、難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い、医療費助成の対象疾病が拡充されるとともに、自己負担割合が3割から2割に引き下げられ、外来と入院を合算した負担限度額とされるなど、本援護金制度開始時に比べて、指定難病等患者支援制度の充実が図られてきておりますことから、令和元年度より本援護金は廃止することといたしました。
 今後とも福祉施策の充実に取り組んでまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。

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