更新日:2024年5月1日
国の物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用して、住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を給付する「高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金」の支給事業を実施します。 |
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高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金【7万円】について、現在行っている高松市低所得子育て世帯加算給付金(非課税世帯へのこども加算金)の基礎給付金となることから、申請期間を高松市低所得子育て世帯加算給付金(非課税世帯へのこども加算金)に併せて延長しておりましたが、4月30日をもちまして受付を終了いたしました。
■申請期限■
令和6年4月30日(火曜日)【当日消印有効】
1世帯当たり7万円(1世帯1回限り)
令和5年12月1日(基準日)に、高松市に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外となります。
(1)対象と思われる世帯に、高松市から給付内容や確認事項が記載された「確認書」が届きます。
(2)「確認書」に必要事項を記入して、専用の返信用封筒で高松市に提出してください。
※確認書が届かない場合や、紛失した場合は、当該世帯の世帯主から、高松市コールセンターまでお問い合せください。
コールセンター(高松市) ☎087-826-0442
午前8時30分から午後5時まで(土・日、祝日を除く)
提出期限:令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)
(1)【高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金(3万円)を受給した世帯で、令和5年6月1日時点と世帯構成が同じ世帯】
対象世帯の世帯主宛てに、令和6年1月3日以降順次、高松市から「支給のお知らせ」(青系のハガキ)が届きます。手続は不要で、支給のお知らせに記載の振込口座に、令和6年1月19日(金曜日)に給付金(7万円)を振り込みます。
ただし、給付金の受給を拒否したい場合は、申し出が必要です。下記届出書をダウンロードの上、必要な書類を添えて、下記返送先まで郵送または相談窓口に提出いただいてもかまいません。
給付金の受給を拒否する場合
【返送先】
〒760-8770
高松中央郵便局 私書箱第100号
高松市臨時特別給付金事業担当事務局
(2)【(1)以外の世帯】
対象と思われる世帯の世帯主宛てに、令和6年1月3日以降順次、高松市から「高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金支給要件確認書」(青系の封書)(以下「確認書」という。)が届きます。確認書に記載されている受給要件をご確認いただき、給付対象となる場合は、必要事項を記入し、必ず返送してください。
なお、給付金の振込目安は、市が確認書を受理して、2週間から1か月後となります。(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。)
(3)【令和5年1月2日以降に高松市に転入された方を含む世帯】
転入された方については、転入前の自治体へ課税情報等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主の方には、令和6年1月末から確認書を順次、発送します。
確認書(青系の封書)が届いたら、内容をご確認いただき、給付対象となる場合は、必要事項を記入し、必ず返送してください。
なお、給付金の振込目安は、市が確認書を受理して、2週間から1か月後となります。(提出書類に不備があれば、1か月以上かかる場合があります。)
・DV等を理由に、高松市にお住まいの方(他の市区町村から住民票を移していない方を含む。)は、一定の要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、高松市で受給できます。
・給付金を受給するためには、高松市での手続が必要です。
・配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、避難している世帯員全員が令和5年度住民税均等割が非課税である場合には受給できます。
・「高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金申請書(請求書)」及び「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」は下記からダウンロードできます。また、相談窓口(高松市防災合同庁舎4階)でも配布しています。
・申請書等は、郵送又は相談窓口へご提出ください。
・ご不明な点は、高松市健康福祉総務課給付金担当(087‐839-2112)までご連絡ください。
DV避難中であることを明らかにできる書類の例 |
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(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 |
(2)婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書 |
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 |
(4)DV等被害申出受理確認書 ※上記の書類が提出できない場合 |
高松市生活支援追加給付金チラシ(DV等避難中の方へ)(PDF:709KB)
高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金申請書(PDF:144KB)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:91KB)
(※)上記の(1)から(3)のDV避難中であることを明らかにできる書類が提出できない場合のみ
【受付(申請)期間】令和6年1月4日(木曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
【給付開始時期】令和6年1月19日(金曜日)以降順次
【1月の振込日】19日(金曜日)、26日(金曜日)
【2月の振込日】2日(金曜日)、9日(金曜日)、19日(月曜日)、26日(月曜日)
【3月の振込日】8日(金曜日)、22日(金曜日)
【4月の振込日】5日(金曜日)、19日(金曜日)
【5月の振込予定日】10日(金曜日)、24日(金曜日)
※変更となれば、随時お知らせします。
高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金(追加支給分)支給事業実施要綱(PDF:224KB)
午前8時30分から午後5時まで
(土・日、祝日を除く)
場所:高松市防災合同庁舎4階(市役所西側)
受付期間:令和6年1月4日(木曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝は除く)
※なお、各総合センター・支所・出張所では、相談や申請書等の受付は行っていませんので、ご了承ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。高松市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高松市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
〈概要について〉
Q1 本給付金の給付額はいくらですか?
A 1世帯当たり7万円です。
なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は一回限りで、複数回給付を受けることはできません。
また、他の市区町村で7万円の給付を受けている場合は、高松市から給付はできません。
Q2 本給付金は、課税の対象となりますか?
A 本給付金を非課税扱いとする旨の法律が公布されましたので、本給付金は非課税所得となります。また、同法の規定により、支給を受けた本給付金は差押等が禁止されております。
Q3 本給付金に関する問い合わせ先を教えてください。
A 高松市コールセンター(電話:087‐826‐0442)にお電話いただくか、相談窓口(高松市役所防災合同庁舎4階【市役所西側】)にお越しいただきますようお願いします。
※各総合センター・支所・出張所では、相談や申請書等の受付は行っていませんので、ご了承ください。
Q4 別世帯の親族(親、子など)が、本給付金の対象か教えてください。
A ご親族の場合であっても、別世帯の対象判定の当否、申請状況、支給状況等に関する、お電話でのお問い合わせにはお答えできません。
ただし、別世帯のご親族の本給付金に関して、ご本人から委任されている場合(例:別世帯の母の給付金に関して、母から委任されている場合)に限り、お答えすることができます。別世帯のご親族(ご本人)からお問い合わせが困難な場合は、下記の委任状と委任された方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などいずれか一つ)を持って、相談窓口(高松市防災合同庁舎4階【市役所西側】)までお越しください。
Q5 本給付金の申請方法を教えてください。
A 本給付金における申請方法については、高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金(3万円)の受給状況等により、異なります。詳しくは、上記「給付手続」をご覧ください。
ただし、修正申告を行うこと等により、12月1日以降(※)に税額が更正され、住民税均等割が非課税となった場合などは、高松市から確認書を郵送しません。本給付金を受給するためには、ご本人からの申出が必要になりますので、該当する場合は、高松市コールセンター(電話:087‐826-0442)までお申し出ください。
※修正申告を行った日から税額が更正される日までは、日数を要しますので、ご注意ください。
Q6 確認書(申請書)の提出期限はいつですか?
A 確認書(申請書)の提出期限は、令和6年4月30日(火曜日)(当日消印有効)です。
なお、提出期限までに、提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
Q7 本給付金はいつ振り込まれますか?
A 1月19日(金曜日)以降順次、支給を開始します。なお、確認書の場合、内容に不備がなければ、2週間から1か月程度で口座に振り込みます。不備等があった場合、指定された口座に振り込みできなかった場合等は、さらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
Q8 受給した後、修正申告等により、住民税均等割が課税となった場合は、返還が必要ですか。
A 修正申告や所得更正を行った結果、住民税均等割が非課税から課税となった場合や、世帯全員が課税者の扶養親族等になった場合は、本給付金の対象外となるため、既に受給している場合は、給付金を返還していただく必要がありますので、高松市コールセンター(電話:087‐826‐0442)までお申し出ください。
〈支給要件〉
Q9 本給付金の対象(受給要件)を教えてください。
A 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)における住民登録に基づき、同一の世帯に属する方全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除く。)が対象となります。具体的には、以下の(1)~(3)をすべて満たす世帯について、支給対象となります。
(1)基準日に高松市に住民登録があること
(2)基準日の住民登録上の世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税であること
(3)世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯ではないこと
※ただし、令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯は、支給対象となりません。
Q10 令和5年度分の住民税均等割が課税の世帯は、前年からの収入減少等の理由により、現在、非課税世帯と同程度の収入である場合、本給付金を受給できますか?
A 本給付金は、令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(令和4年1月~令和4年12月の収入を基に決定)に対して支給するものであるため、令和5年1月以降の収入減少等の理由により家計が急変している世帯(令和5年度分の住民税均等割が課税の世帯)は対象となりません。
Q11 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的にはどのような範囲となりますか?
A 扶養親族等には、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む。)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
※ 下記に該当する場合など、高松市外に住む課税者に扶養されている場合も、扶養親族等に該当しますので、扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
・親元を離れて学校へ通っている学生で親(課税者)の扶養を受けている場合
・単身赴任中の配偶者(課税者)の扶養を受けている場合
・市外で仕事をしている子ども(課税者)の扶養を受けている場合
Q12 生活保護を受けている世帯は本給付金の対象となりますか?
A 基準日において、生活保護(医療扶助等のみを含む。)を受けている世帯は、令和5年度住民税均等割の課税状況に関わらず、本給付金において非課税世帯として取り扱い、対象となります(基準日において保護停止中のものを除く)。ただし、世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)等は、支給対象外となります。
※福祉事務所で把握している世帯と住民登録上の世帯に差異がある場合、住民登録上の世帯で支給要件を判定するため、基準日時点で、生活保護を受給していない課税の世帯員が住民登録上、同一世帯となっている場合、本給付金の対象となりません。
Q13 本給付金は生活保護制度上の収入認定の対象となりますか?
A 生活保護制度上の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
Q14 租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税均等割が課税されないこととなった人は、本給付金の対象となりますか?
A 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない方を含む世帯は、本給付金の対象となりません。
Q15 本給付金の確認書が届いた場合は、対象ですか?
A 確認書は、本給付金の対象と思われる世帯に郵送します。本給付金の対象であることを証明するものではありませんので、確認書に記載されている受給要件をご確認いただき、誓約同意事項に誓約・同意していただくことが必要です。
Q16 本給付金の確認書が届いても対象とならない場合には、具体的にどのような場合がありますか?
A 下記に該当する世帯は、本給付金の対象となりませんが、高松市から確認書が届く場合があります。該当する場合は、高松市コールセンター(電話:087‐826‐0442)までお申し出いただき、確認書は提出しないようお願いします。なお、万一、本給付金を受給された場合には、返還していただくこととなりますので、十分ご注意ください。
・世帯全員が課税者(高松市外に居住している方を含む。)に扶養されている世帯
・世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるが、未申告となっている方を含む世帯
・住民票を高松市に残したまま高松市外で生活し、そこで住民税が課税されている方(住登外課税者)を含む世帯
また、上記に該当するか不明な場合など、ご自身の世帯が受給要件を満たすかどうか分からない場合は、高松市コールセンター(電話:087‐826‐0442)までお問い合わせください。
Q17 基準日において給付対象者であった人(世帯主)が死亡した場合、給付金を受給できますか?
A 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取り扱いとなります。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日以降に、
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
・新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
【高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援給付金(3万円)を受給した世帯で、令和5年6月1日時点と世帯構成が同じ世帯】については、以下の取り扱いとなります。
1.口座変更の届出後に亡くなった場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
2.口座変更や受給拒否の届出期間中に、当該届出を行うことなく亡くなられた場合
・新たに世帯主となった方が支給先(振込口座)の変更の届出を行い、給付を受けることとなります。
・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
3.口座変更や受給拒否の届出期間後に、届出を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
Q18 本給付金の支給のお知らせ又は確認書が届かない場合は、対象外ですか?
A 給付金の対象と思われる世帯には、令和6年1月3日以降順次、支給のお知らせ又は確認書を郵送します。郵送した支給のお知らせ又は確認書が宛先不明で返送される場合もありますので、対象と思うのに支給のお知らせ又は確認書が届かない場合は、当該世帯の世帯主の方から、高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお問い合わせください。ご親族の場合であっても、別世帯の方からのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
また、修正申告があった場合など、給付金を受給するためには、ご本人からの申し出が必要な場合がありますので、該当する場合は高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
なお、提出期限を過ぎて提出された確認書(申請書)は受理できませんので、期限に余裕を持ってお手続きいただきますようお願いします。
Q19 修正申告等により、住民税均等割が課税から非課税となった場合は、本給付金を受給できますか?
A 修正申告等により、令和5年度住民税均等割が非課税となり、ほかの受給要件(Q9参照)も満たすこととなった場合は、本給付金の対象となります。本給付金を受給するためには、申請期限までに、ご本人からの申し出が必要です。該当する場合は、高松市から確認書(又は申請書)を郵送しますので、修正申告等を行った旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
Q20 減免により住民税が免除になった場合は、本給付金を受給できますか?
A 市区町村の条例で定めるところにより、生活保護法の規定による扶助を受ける者等として令和5年度分の住民税の全額が免除された方は、住民税均等割が課税されていない方に該当し、他の受給要件(Q9参照)を満たせば本給付金の対象となります。
Q21 私を扶養する親族(課税者)が死亡しました。私は本給付金の対象となりますか?
A 令和5年1月1日から基準日までの死別については、死亡した方の扶養にかかわらず、基準日においてご本人が属する世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税である場合には、本給付金の対象となります。本給付金を受給するためには、申請期限までにご本人からの申し出が必要です。該当する場合は、高松市から確認書を郵送しますので、その旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
Q22 配偶者(課税者)と離婚しました。その元配偶者(課税者)に扶養されている場合、本給付金の対象となりますか?
A 離婚については、元配偶者による扶養にかかわらず、ご本人が属する世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税である場合には、本給付金の対象となる場合があります。本給付金を受給するためには、申請期限までにご本人からの申し出が必要です。該当する場合は、高松市から確認書を郵送しますので、その旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
Q23 令和5年1月2日以降に海外から入国したため、または令和5年1月2日以降に出生したため、令和5年度分の住民税所得割が課税されていない人は本給付金の対象となりますか?
A 令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯は、本給付金の対象となりません。ただし、当該入国者または出生者が世帯に含まれる場合(世帯主の場合を除く。)は、当該入国者または出生者は住民税所得割が非課税として取り扱います。
また、令和5年1月2日以降に日本から国外に転出し、基準日までに再入国をしている方は、対象となる場合がありますので、高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
Q24 基準日の翌日以降に、高松市に引っ越してきました。本給付金の対象となりますか?
A 基準日において、他の市区町村に住民登録があり、基準日の翌日以降に高松市に住民登録があった世帯は、本給付金の対象となりません。ただし、基準日後の離婚等により、世帯変更がある場合は、本給金の対象になる場合があります。本給付金を受給するためには、申請期限までにご本人からの申出が必要です。該当する場合は、高松市から確認書を郵送しますので、その旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
Q25 基準日において高松市内で生活していた場合は、本給付金を受給できますか?
A 基準日において、他の市区町村に住民登録がある場合は、本給付金の対象となりません。ただし、基準日以前に住民票を消除されていた方で、基準日において、国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以降初めて高松市の住民基本台帳に記録されることとなった方は、基準日に高松市に住民登録がある世帯と同様に取り扱います。なお、本給付金を受給するためには、申請期限までにご本人からの申し出が必要です。高松市から確認書(又は申請書)を郵送しますので、その旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
また、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に高松市に避難している方は、下記のQ27をご参考ください。
Q26 基準日の翌日以降に、異動日を基準日以前とする住民登録(転入届)を届け出た世帯は、本給付金を受給できますか?
A 基準日以降に、基準日に遡って住民登録(転入届)を届け出た世帯は、本給付金を受給するためには、申請期限までにご本人からの申し出が必要ですので、その旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。
ただし、すでに他の市町村でこの給付金を受けている場合は、高松市から給付はできません。
Q27 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住所地から避難しています。住所地の世帯が既に本給付金を受け取っている場合でも、高松市内に避難中の私は本給付金を受給できますか?
A 住民票がある世帯の方(配偶者等)が本給付金を受給済みの場合であっても、ご自身(同伴者を含む。)が要件(基準日において高松市内にDV等避難中であることの証明、令和5年度分の住民税均等割が非課税)を満たせば、本給付金を受給できます。(高松市外から高松市内へ避難している場合を含む。)なお、配偶者等の加害者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなします。本給付金を受給するためには、申請期限までに、ご本人からの申し出が必要です。該当する場合は、下記の申請書及び申立書にて申請してください。
高松市生活支援追加給付金チラシ(DV等避難中の方へ)(PDF:738KB)
高松市住民税非課税世帯(令和5年度)生活支援追加給付金申請書(PDF:146KB)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:90KB)
(※)DV避難中の証明書類がない場合にご使用ください。
Q28 里親に委託された児童(里子)は、本給付金を受給できますか?
A 基準日において、高松市内の里親に委託されている里子は、里子ご本人の令和5年度分の住民税均等割が非課税であれば、里親自身の世帯とは別に、本給付金を受給できます(当該里親に兄弟姉妹である複数の里子が同居している場合は兄弟を一世帯とみなし、兄弟でない複数の里子が同居している場合は、それぞれが独立した世帯として取り扱います。)。本給付金を受給するためには、申請期限までに里親(または里子)からの申し出が必要です。該当する場合は、高松市から申請書を郵送しますので、その旨を高松市コールセンター(電話:087-826-0442)までお申し出ください。