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高松市民間建築物耐震改修等事業

更新日:2023年5月15日

高松市民間建築物耐震改修等事業補助金について

制度の目的

建築物の耐震改修の促進に関する法律が一部改正され、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある不特定多数の者が利用する大規模な建築物及び緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の所有者に対して、耐震診断を行い、所管行政庁に報告することを義務付ける措置を講じました。
それに伴い、高松市では、要緊急安全確認大規模建築物又は要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、予算の範囲内で耐震診断・補強設計・耐震改修又は建替えを実施する費用の一部を補助することにより、耐震性の高い市街地の形成及び避難路の機能の確保を図り、震災に強いまちづくりの推進を図ることを目的としています。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等

要安全確認計画記載建築物とは

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、香川県建築物耐震化推進プランに記載された避難路(DID地区(平成22年国勢調査による人口集中地区)内にある第1次輸送確保路線)沿いで、地震時の倒壊で道路閉塞の恐れのあるもの(下図参照)

耐震診断事業の要件・補助率・補助額

【要件】
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、次の各号すべてに該当するもの
(1)要安全確認計画記載建築物であること。
(2)対象費用について他の補助金等を受ける事業でないこと。
(3)耐震診断の結果について第三者の専門機関による評定を受けるものであること。
(4)原則として建築基準法の規定に適合している建築物であること。

補強設計事業の要件・補助率・補助額

【要件】
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、次の各号すべてに該当するもの
(1)要緊急安全確認大規模建築物又は要安全確認計画記載建築物であること。
(2)耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(3)対象費用について他の補助金等を受ける事業でないこと。
(4)耐震補強結果について第三者の専門機関による評定等を受けたものであること。(建替えは除く。)
(5)原則として建築基準法の規定に適合している建築物であること。
(6)市税の滞納がないこと。
(7)耐震改修促進法に基づく指導又は特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない建築物であること。

耐震改修又は建替事業の要件

【要件】
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、次の各号すべてに該当するもの
(1)要緊急安全確認大規模建築物又は要安全確認計画記載建築物であること。
(2)耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(3)対象費用について他の補助金等を受ける事業でないこと。
(4)耐震補強設計について第三者の専門機関による評定等を受けたものであること。(建替えは除く。)
(5)原則として建築基準法の規定に適合している建築物であること。
(6)市税の滞納がないこと。
(7)耐震改修促進法に基づく指導又は特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない建築物であること。
(8)建替えは、補強設計の内容に基づいた概算改修工事費用が把握され、その額が妥当であると認められるものであること。
(9)市内に営業所を有する事業者が施工すること。

補助要綱・様式

補助を利用する際の注意事項補助を利用する際の注意事項

  • 補助金を利用する場合は、事前相談が必要です。また、補助申請を行う前に耐震改修等に関する契約をした場合は、補助金が交付されませんので、ご注意ください。
  • 予算の範囲内において補助金を交付するため、すべての相談者の方に補助ができるとは限りませんので、ご注意下さい。

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452