高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

屋外広告業の登録制度の詳細について

更新日:2024年4月2日

屋外広告業の登録等手続きについて

○屋外広告業の登録(更新)手続き
 屋外広告業の登録は、屋外広告業登録申請書(様式第12号)に関係図書を添えて提出してください。(登録手続には、10,000円の登録手数料が必要です。)
 登録の手続きを完了した場合は、高松市から登録申請者に対してその旨を通知します。
 また、登録事項について屋外広告業登録事項証明書交付申請書により屋外広告業登録事項証明書の交付を受けることができます。(1通につき350円の手数料が必要です。)

(注)登録の拒否について
 登録申請者が次の(1)から(7)までのいずれかに該当するとき、又は屋外広告業登録申請書やその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するものです。
(1)登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2)登録を受けて屋外広告業を営む者で法人であるものが、登録を取り消され、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3)業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4)法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5)屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(4)でのいずれかに該当する者
(6)法人でその役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの
(7)営業所ごとに業務主任者を選任していない者

○登録事項の変更又は屋外広告業の廃止手続き
 屋外広告業の登録内容について変更(様式第14号)、また屋外広告業の廃止(様式第14号の4)となった場合は、該当する変更事項又は廃業等事項に応じて、関係書類を添えて、変更又は廃業等の事実のあった日から30日以内に届出なければなりません

業務主任者について

・屋外広告業者は、その営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければなりません。

(1)国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2)地方自治体が開催する講習会の課程を修了した者
(3)職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は法定職業訓練を終了した者であって、その職種又は訓練科が広告美術科又は広告美術仕上げに係るものであったもの
(4)市町が、規則で定めるところにより、(1)から(3)に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
(5)屋外広告士資格審査・証明事業に基づく屋外広告士

・業務主任者は屋外広告物の関係法令等の遵守に関することのほか、帳簿の記載に関することや、広告物等の工事に係る安全確保等を統括管理しなければなりません。

帳簿の備付けについて

・帳簿は営業所ごとに備付け、注文者の氏名又は名称及び住所など下記の事項を記載し、保存しなければなりません。
(1)注文者の氏名又は名称及び住所
(2)表示し、又は設置した広告物等に係る次に掲げる事項
     A表示し、又は設置した場所及び年月日
     B広告物の種類(例:広告板、広告塔、屋上広告、壁面広告等)
     C数量
     D形状、寸法その他参考となる事項

・帳簿は、パソコンなどに記録され、必要に応じて明確に紙面に表示されるときは、帳簿への記載に代えることができます。

・帳簿は、広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間営業所ごとに保存しなければなりません。

標識について

屋外広告業者は、営業所ごとに見やすい場所に下記の事項を記載した標識を掲示しなければなりません。

(1)営業所の名称
(2)法人である場合は、その代表者の氏名
(3)登録年月日
(4)営業所に置かれている業務主任者の氏名

屋外広告業者に係る罰則等について

登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合や不正な手段により登録を受けた場合など、また高松市屋外広告物条例や法に基づく条例等に違反した者は、登録の取消し又は営業停止、50万円以下の罰金、過料に処される場合があります。
また、処分等については監督処分簿に登載され、監督処分簿は市民が自由に閲覧することができます。

登録の取消し等

屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止となります。
(1)偽りその他不正の手段により屋外広告業の(更新の)登録を受けたとき。
(2)登録の拒否事項の欄の(2)と、(4)から(7)までのいずれに該当することとなったとき。
(3)屋外広告業の登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

報告及び検査

市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者その他関係者に対して、業務に関する報告若しくは資料の掲出を求め、又はその職員に、営業所その他の事業所、広告物若しくは掲出物件の存する土地、建物等に立ち入り、広告物、掲出物件、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。

罰則等

●1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

(1)(更新の)登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
(2)偽りその他不正の手段により(更新の)登録を受けた者
(3)業務の停止の命令に違反した者

●30万円以下の罰金

(1)屋外広告業の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2)業務主任者を選任しなかった者

●20万円以下の罰金

(1)報告若しくは資料の掲出を求められたにも関わらず、その報告及び資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
(2)検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
※この罰則規定は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各罰金刑を科するものです。

●5万円以下の過料

(1)廃業等の届出を怠った者
(2)営業所ことに掲げるべき標識を掲げない者
(3)帳簿を備えず、帳簿の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿の保存をしなかった者

高松市屋外広告業登録者名簿

高松市内で屋外広告物等の表示・設置を行う場合、こちらの屋外広告業登録業者名簿を御参照の上、高松市に屋外広告業の登録をしている業者に依頼してください。

お問い合わせ

このページは、都市計画課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2455

ファクス:087-839-2452