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都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

更新日:2022年9月6日

○頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じる必要があることから、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。公布日:令和2年6月10日)により都市計画法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

都市計画法第33条第1項第8号の規定により、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことになっています。

〇これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により、令和4年4月1日からは「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。
なお、災害レッドゾーンの一覧については下記のとおりとなります。

災害レッドゾーンの一覧
区域の名称 根拠法令
災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項
地すべり防止区域 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項
浸水被害防止区域※ 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項


*特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号。公布日:令和3年5月10日)を踏まえた都市計画法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第297号。公布日:令和3年10月29日)による。

高松市開発指導技術基準の一部改正

〇都市計画法の改正に伴い、高松市開発指導技術基準についても関連する項目の一部改正を行いました。

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