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盛土規制法の適合性審査について

更新日:2025年10月6日

令和7年10月1日から、建築基準関係規定である盛土規制法の許可制度等の運用開始に伴い、確認審査において、以下の方法により、盛土規制法の規定への適合性を確認しますので、お知らせいたします。

1.盛土規制法の許可が必要な場合

→以下の資料を添付  
・工事の許可証の写し  
・工事の変更許可証の写し  
・盛土規制法の完了検査済証の写し(計画変更、完了検査時でも可)

2.盛土規制法の届出が必要な場合

→以下の資料を添付  
・工事の届出書の写し

3.上記に該当しない場合
→以下の(1)又は(2)にて確認します。
(1)盛土規制法手続き要否判定のチェックリストの添付

(2)図面にて確認(図面に許可等不要の旨とその根拠を明示した場合)

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452