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建築物における駐車施設の附置義務について

更新日:2025年12月26日

高松市では、商業地域及び近隣商業地域の一部において、駐車場整備地区を定め、 高松市建築物における駐車場施設の附置に関する条例(昭和56年9月29日条例第40号)により、一定規模以上の建築物の新築や増築等を行う場合、駐車施設の附置を義務付けています。

🔳令和8年4月1日から附置義務の内容が変わります。

共同住宅にも荷捌き用駐車施設が必要になります。

宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっていることを受け、駐車場法施行令が一部改正となり、本条例においても特定用途に共同住宅を追加されることになります。

🔳駐車場整備地区

上部リンク先から確認できます。

chizu

🔳条例等

現行(~令和8年3月31日)

改正(令和8年4月1日~)
追って更新予定

🔳届出様式

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452