更新日:2018年3月1日
名称:太田第2シンボル地区地区計画
位置:高松市伏石町及び松縄町地内
面積:約10.3ヘクタール
地区計画の目標 | 本地区は、高松市の中心市街地の南部に位置し、太田第2土地区画整理事業地区のほぼ中央にある。また、国道11号高松東道路に隣接するほか、技術・情報・文化の複合拠点形成を目指す香川インテリジェント・パークに近接する立地条件にある。 |
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土地利用の方針 | 良好な商業・業務地を形成するため、個性と魅力ある歩行者空間の整備や適正な道路配置を行うとともに、建築物等の規制・誘導を行う。また、土地の有効利用や高度利用を促進し、一体的な土地利用の形成を図る。 |
地区施設の整備方針 | 本地区には、太田第2土地区画整理事業によって創出される福岡多肥上町線等の都市計画道路と区画道路があり、区画道路とは福岡多肥上町線と交差するため、車両交通の円滑化と歩行者交通の安全性を確保し、区画道路の維持・保全を図る。 |
建築物等の整備の方針 | 本地区の一体的な商業・業務地を形成するため、建築物等の用途の制限を行うほか、ゆとりとうるおいのある空間を創出するため、敷地の細分化の防止や壁面の位置の制限を行う。また、良好な街並みを形成するため、色彩の制限、屋外広告物の制限、沿道の緑化を行う。 |
地区施設の配置及び規模
道路
・区画道路1号 幅員6メートル 延長60メートル
・区画道路2号 幅員6メートル 延長60メートル
建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 福岡多肥上町線に接する敷地については300平方メートル、その他の敷地については150平方メートルを最低制限とする。ただし、土地区画整理事業の換地等された土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合は、この限りでない。 |
壁面の位置の制限 | 福岡多肥上町線においては、建築物の1階の外壁又は柱の面から道路境界までの距離は、1メートル以上とする。 |
建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の外壁及び柱の色彩は、刺激的な原色を避け、落ち着きのある色調とする。 |
かき又はさくの構造の制限 | 福岡多肥上町線沿道にかき又はさくを設置する場合は、生垣とする。 |