更新日:2025年4月16日
承認工事とは、道路法第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が道路区域内において、設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けた上で実施する道路に関する工事の通称であります。
(条文):道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。
道路法第18条にいう道路管理者以外の者である国・地方公共団体・公法人・私人。
(ただし、国道・県道・農道等その他の道路の管理者が実施する工事については、道路法第24条に準じた手続きとして道路管理者相互間の工事施工協議をお願い致します。)
・法面の埋立て、切取り ・歩道の切下げ(出入口の設置) ・ガードレールの撤去
・標識の移設 ・環境美化のための植栽帯への植樹
・舗装、L型側溝の復旧及び新設
・床版橋架設に伴う道路構造物(路側コンクリート、擁壁、舗装)の改築
・農道、私道、区画街路、都市計画道路などの取り付け
基本的には、申請案件毎の個別審査となりますが、以下の要件を満たして頂くことが必要となります。
(承認工事):道路として必要な施設(道路本体又は道路付属物)を設け、設置した後は道路と構造的に一体となり永続的に道路利用者が平等にその利益を享受するもの。
(道路付属物の例:ガードレール、落石防止柵、車止めポスト、遮音壁、距離標等)
(占用工事):道路として不必要な施設であるが、国民生活上必要な施設を設けることで、設置した後は設置者が排他的にその利益を享受するもの。
(道路占用物の例:給排水管、ガス引込管、電柱、上空架空線、仮設足場、仮囲い等)
街路樹の移植については、事前に公園緑地課の担当係と移植予定時期・移植数量・種別・方法についての協議を行い、その結果を申請書に記載して下さい。
附近見取り図:住宅地図等申請箇所が明瞭に判別できる図面であれば結構です。
平面図:住宅建設・開発工事等の平面図に該当するものであり、施行しようとする目的物が分かればスケッチ程度でも結構です。(歩道の切り下げ工事については、民有地内の車庫・自動車保管場所を平面図内に記載して頂きます。)
※なお、道路管理者が軽微な工事であると判断した場合には、附近見取り図と平面図とを1枚の図面で表示して頂く場合もあります。
丈量図:申請書の「3 工事区域」において記載して頂いた長さ(メートル)・幅(メートル)・面積(平方メートル)が施工箇所のどの部分に当たるかを示して頂く図面であり、測量士に作成を依頼したり、三斜法で面積を求めて頂く必要はありません。
※なお、道路管理者が軽微な工事であると判断した場合には、平面図内に長さ(メートル)・幅(メートル)・面積(平方メートル)を表示して頂いて丈量図と兼ねる場合もあります。
断面図:基本的には縦断面図・横断面図等であり工事目的物の各寸法を表示、市道部分との取合せ部分の状況等を示して頂くことになります。
構造図:工事目的物の構造(切り下げ・法面工事であれば、路盤・表層の種別と厚さ、床版工事の場合には、床版の厚さ・配筋状況・グレーチングの構造等)を表示して頂きます。
※なお、道路管理者が軽微な工事であると判断した場合には、断面図と構造図とを1枚の図面で表示して頂く場合もあります。
同意書・承諾書:承認工事の施工に伴い、第三者との間に利害関係が生ずる場合に関係者間の利害の調整結果を示して頂く書類。(水路管理者の同意書、第三者の所有地の地先で切り下げ工事を実施する場合の承諾書等)
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