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用地買収に関わる税金・保険料の措置について

更新日:2018年3月1日

 用地買収の対象となった場合、税や保険料などの賦課に関して、次のような措置が講じられます。

1 所得税に係る譲渡所得の特例

 公共事業用地を譲渡した場合は、次の優遇措置のうちどちらか一方を選んで受けることができます。

(1) 5,000万円特別控除
 補償金から譲渡経費及び取得価格を控除した残額から5,000万円を控除して、所得の計算が行われます。ただし、この特例は、同一事業につき1回限りで、公共事業施行者の買取り等の申し出のあった日から6ヶ月以内に御契約をいただいた場合に限られます。

(2) 代替資産を取得した場合の特例
 補償金全額で代替資産を取得した場合は、譲渡がなかったものとして、所得の計算が行われます。一部の金額で代替資産を取得した場合は、残額に相当する金額については、譲渡があったものとして、所得の計算が行われます。ただし、この特例は、契約日から2年以内に代替資産を取得した場合に限られます。

2 不動産取得税

 契約の日から2年以内に補償金で代替え資産を取得した場合には、不動産取得税が軽減される制度があります。

3 固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に課税されるので、譲渡した年分の税は全額、地権者の皆様に負担していただくことになります。

4 国民健康保険料(税)・介護保険料

 国民健康保険料(税)及び介護保険料の算定においては、譲渡所得等の5,000万円の特別控除等が適用されます。なお、国民健康保険料(税)の軽減措置の判定においては適用されませんので、軽減措置を受けられている場合は、翌年度に受けられなくなる場合があります。

5 配偶者及び被扶養者の所得控除

 配偶者及び被扶養者の方の譲渡所得が、一定の限度額を越える場合、その年分の配偶者控除または、扶養控除が受けられないことがあります。

6 相続税・贈与税の納税猶予

 農地の相続税や贈与税の納税猶予を受けている方は、譲渡した農地に見合う税額を納めていただくことになりますが、特例により、利子税の納付が不要になります。
(令和8年3月31日まで)

7 農業者年金

 農業者年金については、農地等の処分を行った場合や農地等の返還を受けた場合は、支給が停止される場合や受給ができなくなる場合がありますので、農業委員会又はJAにお問い合わせください。

8 福祉年金等(老齢福祉年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金)

 福祉年金等の受給権者やその配偶者・扶養義務者が土地等を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると、支給を制限される場合があります。

お問い合わせ

このページは、道路整備課 用地室が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎8階

電話:087-839-2517

ファクス:087-839-2527