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用地補償の内容

更新日:2018年3月1日

1.土地

 土地の補償は、近隣の正常な取引価格や公示価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などを参考に補償額を算定します。

2.土地の取得に伴い生じる損失補償

 土地に建物等の物件がある場合は、その移転等に必要な費用を補償します。

(1) 建物の補償
 建物の配置、種類、構造及び敷地の状況などにより、合理的な移転先及び移転工法を決定した上で、建築後の経過年数等を考慮し、必要な移転費用等を補償します。

(2) 工作物の補償
 工作物の種類や構造により、移設等に要する費用を補償します。

(3) 動産の移転補償
 建物移転等に伴う家財や農具などの運搬に必要な費用を補償します。

(4) 立竹木の補償
 立竹木の種類や大きさにより、移植に要する費用や伐採による損失を補償します。

※この他にも営業補償や移転雑費など、土地の取得に伴い必要となる費用を補償します。

お問い合わせ

このページは、道路整備課 用地室が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎8階

電話:087-839-2517

ファクス:087-839-2527