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用地補償の流れ

更新日:2018年3月1日

公共事業における用地補償は、次のような手順で進めます。

1 説明会の開催

事業を円滑に進めるため、説明会を開催し、地域の皆様に計画の概要、施行計画、用地取得の進め方等について御説明します。

2 境界確認と測量

 土地所有者等との現地立会により、土地全体の境界を確認していただいた上で測量を行い、お譲りいただく面積を確定します。

3 補償額の算定

 土地は正常な取引価格をもって補償します。土地に建物等の物件がある場合は、調査し、必要な移転費用等を補償します。

4 補償額の提示と契約の締結

 対象となる方々に土地や物件等の補償額について個別に提示し、補償の内容について説明を行い、御了解をいただいた上で、契約書を取り交わします。

5 登記及び契約の履行確認

 土地の所有権移転登記は、高松市が行います(登記費用は、負担していただく必要はありません。)。建物など物件の移転が完了したときは、現地を確認の上、土地を引き渡していただきます。

6 補償金の支払い

 補償金は、土地の引き渡し完了後にお支払いします。ただし、移転先の用地の取得や建物契約等のために必要と認められる場合は、補償金の一部を前払いすることもできます。

【収用委員会での調整】

 土地及び建物等に係る各種の損失補償は、権利者の方々と十分協議させていただいた上で、任意契約によって行うことを原則としておりますが、協議によって解決しがたい事情があるときは、香川県収用委員会における審理を通じて解決させていただくこともあります。

お問い合わせ

このページは、道路整備課 用地室が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎8階

電話:087-839-2517

ファクス:087-839-2527