更新日:2018年3月1日
高松市では、都市基盤の充実を図るため、さまざまな公共事業を実施しています。
このうち、用地室では、都市計画道路や建設計画に基づく道路の整備に必要となる土地(事業用地)の取得を行っており、事業実施に際しては、土地を所有されている方やその土地に建物等の物件を設置されている方々に対して、事業の公共性、公益性を御理解いただいた上で、土地の譲渡や建物その他の物件の移転等をお願いすることになります。
御協力いただくことによる損失については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」などに基づき補償額を算定し、原則、金銭をもって補償することとなっており、これを「用地補償」と言います。