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工場立地法の届出について

更新日:2022年4月1日

平成24年4月1日から工場立地法の事務・権限が香川県から高松市に移譲されました!
平成24年4月1日以降の工場立地法に関する届出は高松市(窓口は企業立地推進課)に提出してください。

法律の目的
この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるように、工場立地に関する調査の実施や工場立地に関する準則等の公表、これらに基づく勧告、命令を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

※工場立地法第4条の2第1項に基づき、市内の工業系用途地域内にある特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代わる市準則条例を定め緑地面積率等を緩和しました。
平成25年4月1日施行

1 届出対象工場

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場

2 届出が必要な場合

(1)新設(変更)届(法第6条~第8条まで)
敷地面積の増減、生産施設面積の増加、業種の変更、環境施設面積の減少等
(2)その他
届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地の変更、特定工場の継承・廃止等

3 工場等の建設に当たっての基準

区域 緑地面積 緑地を含む環境施設面積
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域及び工業専用地域

5%以上

10%以上
上記以外の区域 20%以上 25%以上

他の施設と重複する緑地の算入は、建築物の屋上、駐車場の緑化など他の施設と重複して整備された緑地の算入割合について、確保すべき緑地面積の100分の50までとします。

4 提出期限

新設(変更)の届出:工事着工90日前まで(30日前までに短縮申請あり)
その他:速やかに

5 届出様式

6 届出部数

2部

お問い合わせ

このページは、企業立地推進課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階

電話:087-839-2412

ファクス:087-839-2440