更新日:2025年4月23日
創業支援等事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的として、4回以上、1か月以上の期間をかけて実施する取組を「特定創業支援等事業」としています。
特定創業支援等事業を受けた方から申請があった場合、市は受講履歴を確認したのち証明書を発行します。
この証明書を提示することにより、各種優遇措置を受けられる場合があります。
現在、高松市の特定創業支援等事業は下記のとおりです。(()内は実施機関)
受講については、各実施機関にお問合せください。
・ワンストップ創業相談窓口(高松商工会議所)
・個別指導事業(高松商工会議所、高松市中央商工会、高松市牟礼庵治商工会)
・たかまつ創業塾(高松商工会議所)
・キャリスタセカンド(高松信用金庫)
・高松市中央創業塾(高松市中央商工会)
本市が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって、以下の優遇措置を受けることができます。(()内は各優遇措置を実施する機関)
・会社設立時の登録免許税の軽減(法務局)
・「創業関連保証」の特例(香川県信用保証協会)
・「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ(日本政策金融公庫)
・co-ba takamatsu(コワーキングスペース)の入会金の免除((株)穴吹興産)
※これらの優遇措置以外にも、国や県が実施する助成・補助制度において、特定創業支援等事業を受けていることが要件となる場合や、審査における加点要素となる場合があります。
特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置の詳細はこちら(PDF:510KB)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:101KB)
優遇措置の利用には、元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。市が交付する証明書は、各優遇措置を受けることを保証するものではありません。利用用件等についての詳細は各優遇措置を実施する機関へお問い合わせください。
高松市の各特定創業支援等事業による支援を受けた方で、1又は2に該当する方。
(1)現在事業を営んでいない個人
(2)事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
【重要なお知らせ】
令和6年9月2日から、事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し事業を開始した後も、創業後5年未満であれば、交付対象となります。
【注意事項】
・事業所得を得ている方、法人の代表者や代表権を持つ役員は「事業を営んでいない個人」には該当しません。
・既に事業を営んでいる方は、新たに開業する事業での申請は交付対象となりません。
・個人事業主が法人成りにより会社を設立した場合、個人事業主として事業開始した時点から5年未満であれば交付対象となり得ます。
・高松市外にお住まいの方や高松市外で創業する方も交付対象ですが、高松市以外で創業する場合、優遇措置を受けられないことがあります。証明書の提出先に予め確認してください。
証明書発行の流れ
(1) 創業相談者が、高松市の各特定創業支援等事業(創業塾など)を受講
(2) 特定創業支援等事業による支援を実施した機関が、高松市に支援実施報告書を提出
(3) 創業相談者が、高松市に証明書交付申請を行う
(4) 証明書発行
証明書を申請する方は、「証明書交付申請書」に必要事項を記入し、下記必要書類をそろえて申請フォームから申請してください。
産業振興課窓口で申請する場合は、「証明書交付申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類(原本)等、必要書類を揃えて持参してください。
※持参の場合、証明書は可能な限り両面印刷したものを提出してください。
・証明書交付申請書
・本人確認書類(※1)
・申請者が既に事業を営んでいる場合、税務署受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書の写し(※2)
※1 本人確認書類とは、写真付きの公的機関発行の身分証明書1点(例:個人番号カード、運転免許証、パスポート等)又は、公的機関発行の身分証明書2点(健康保険証、年金手帳等)です。
※2 個人事業の開業・廃業等届出書(以下「開業届」という。)の提出に当たっては、便利なe-Taxの利用が推奨されています。e-Taxにより開業届を提出した場合は、受信通知をあわせて添付してください。
なお、令和7年1月以降に開業届を窓口で提出した場合、その控えに税務署受付印は押印されませんので、代わりに、税務署から収受の日付が記載されたリーフレットを取得し、添付してください。
※3 法人の場合、必要に応じて、税務署長への法人設立届出書を提示いただくことがあります。
証明書交付申請書(令和7年3月3日改正)(ワード:25KB)
証明書交付申請書(令和7年3月3日改正)(PDF:134KB)
必要書類をお手元にご準備のうえ、下記QRコードから申請してください。
・証明書は即日発行ではありません(証明書交付申請書の提出からおよそ1週間程度を目途に発行します)ので、日にちに余裕を持って申請してください。
・証明書には有効期限があります。優遇措置の利用には有効期限内の証明書が必要ですので、創業の目途が立ってから申請してください。
ご質問 | 回答 |
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Q1.特定創業支援等事業による支援を受けた後、いつまでに創業すれば良いですか? | A1.いつまでに創業しなければならないという決まりはありませんが、特定創業支援等事業による支援を受けた方への優遇措置には、支援終了後〇年以内に利用可能、という利用期限を設けている場合がありますのでご注意ください。 |
Q2.現在創業していますが、特定創業支援等事業を受けて、優遇措置を利用できますか? | A2.個人事業主として創業した後5年未満の個人(法人成りした会社の代表者を含む)が創業後に特定創業支援等事業を受講した場合は、証明書を発行し優遇措置を利用できます。 ただし、優遇措置ごとに対象者の条件が異なりますのでご注意ください。また、優遇措置の利用には別途審査があります。 |
Q3.証明書の有効期限はいつまでですか? | A3.現在発行している証明書の有効期限は、「令和9年3月31日」です。ただし、創業後に証明書を申請する方の場合、有効期限は「事業を開始した日から5年を経過しない日」と「令和9年3月31日」のどちらか早い方の日付です。 |
Q4.事業を開始した日とはいつのことですか? | A4.「税務署受付印が押印された開業届に記載の開業日」を指します。 |
Q5.個人事業主として開業後、法人成りすることになり、証明書を申請したいのですが、証明書交付申請書の「5 会社の設立(予定)年月日又は事業の開始(予定)年月日」には、会社の設立予定日を記入するのでしょうか? | A5.創業後5年未満の個人事業主が法人成りにより会社を設立する場合、証明書交付申請書の「5 会社の設立(予定)年月日又は事業の開始(予定)年月日」には、個人事業主としての開業年月日を記載してください。 |
Q6.会社を設立し、登録免許税の軽減措置を利用したいです。設立予定の法人名がまだ決まっていませんが、証明書を発行してもらえますか? | A6.登録免許税の軽減を受ける際、証明書申請時の記載内容と登記内容が異なる場合は優遇措置を受けられない可能性があるため、「設立しようとする会社の商号(屋号)」や「本店所在地」等が確定した後の申請を推奨しています。 なお、そのほかの優遇措置を利用したい場合は、提出先にご相談のうえ、申請してください。 |
Q7.現在、法人(A法人)を設立(創業後5年未満)し、事業を営んでいます。新規事業で別法人(B法人)を設立する予定ですが、B法人で会社設立時の登録免許税の軽減措置を利用することはできますか? | A7.登録免許税の軽減措置を利用できるのは、「創業を行おうとする者」又は「創業後5年未満の個人」の方で、高松市内で法人を設立予定の方に限ります。すでにA法人を営んでいる場合は「創業後5年未満の法人」であるため、B法人で登録免許税の軽減措置を利用することはできません。 |
Q8.現在、事業をしていますが、別の事業で新たに開業する予定です。新しい事業で特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を発行してもらえますか? | A8.証明書の交付対象者は「現在事業を営んでいない個人」又は「事業を開始した日以後5年を経過していない者」です。既に創業している方は、新しい事業での申請は、証明書の交付対象となりません。 |