更新日:2026年4月20日
高松市高度外国人材受入支援補助金チラシ(PDF:362KB)
労働力不足、物価高騰等の影響により厳しい経営を強いられている状況において、自社が抱える課題の解決並びに事業の拡大及び創出を図るため、高度外国人材の新規採用に係る経費に対し、予算の範囲内で補助するものです。
大学又は専門学校等を卒業(卒業見込みである場合を含む。)し、一定水準以上の専門的知識及び能力を有する者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に規定する在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有する(有する見込みがある場合を含む。)者をいいます。
市内に本社又は主たる事業所(個人の場合にあっては、住所)を有する中小企業又は中堅企業
・補助率 補助対象経費の1/2
・補助限度額 高度外国人材1人当たり20万円(1申請者当たり3人分まで)
日本国外に居住する高度外国人材を新規に採用するもので、次の各号のいずれにも該当する必要があります。
(1) 令和8年4月27日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日)までに補助対象者に雇用され、勤務を開始していること。
(2) 交付決定前に雇用した人材ではないこと。
(3) 日本国内の大学又は専門学校等を卒業した人材ではないこと。
(4) 補助対象者に雇用されたことを理由に日本へ入国する人材であること。
(5) 雇用した人材の勤務地が市内であること。
・人材紹介手数料その他紹介を受ける場合に必要となる経費
・在留資格取得手続に要する代行手数料等
・高度外国人材が居住する国から日本への渡航費(航空機費用、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税を含む。ただし、日本国内での移動において支出した交通費は除く。)
※申請者が支払ったものが対象です。高度外国人材が立て替えた場合には別途書類が必要です。詳細は手引を確認してください。
交付申請期間:令和8年4月27日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)
高松市高度外国人材受入支援補助金交付要綱(PDF:291KB)
高松市高度外国人材受入支援補助金の手引(PDF:794KB)