更新日:2024年4月19日
市内の中小企業者が、新たな分野へ進出するための新商品や新サービスの開発、試作品の作成及び既存製品の高付加価値化を図るための事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助します。
新たな分野へ進出するため、実用化につながる新商品や新サービスの開発、試作品の作成及び既存製品の高付加価値化を図る事業
高松市内に本社又は主たる事業所(個人の場合にあっては、住所)を有する中小企業者であって、次のいずれにも該当するもの。
・事業収入を得ている者であること。
・今後も高松市内で事業を継続する意思を有している者であること。
(注)中小企業者とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者をいいます。
補助率 :補助対象経費の3分の2
補助上限額 :150万円
原材料費、消耗品費、機械装置・工具器具費、試験検査費、知的財産権等関連経費、委託費、専門家謝金・旅費
(詳細は補助金の手引2~3ページ参照)
申請期間 : 令和6年5月7日(火曜日)~令和6年6月14日(金曜日)(当日消印有効)
申請方法 : 窓口持参(高松市役所7階産業振興課)又は郵送
(窓口受付時間:平日午前9時~午後5時)
▶申請受付後、書面審査を行い、予算の範囲内で交付決定します。
高松市需要開拓促進事業(研究開発)補助金交付要綱(PDF:391KB)
▼交付申請様式
▼事業実施にあたり使用する様式
▼実績報告様式
事業実施効果報告書(様式第17号)※事業完了後1年及び2年後に提出(ワード:22KB)
変更交付申請書、中止(廃止)承認申請書の様式は、要綱を参照してください。