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解除条件付き法人

更新日:2026年6月2日

 
 解除条件付き法人は、農地法、農地中間管理事業の推進に関する法律、改正前の農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた法人は、農地法第六条の二第一項の規定に基づき毎事業年度終了後3ヵ月以内に、農業委員会へ農用地の利用状況の報告書の提出が必要です。

提出書類

  • 農用地の利用状況報告書
  • 定款の写しまたは寄付行為の写し

   その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります

提出先

高松市農業委員会事務局(農政課)

お問い合わせ

このページは、農政課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階

電話:087-839-2662

ファクス:087-839-2276