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鳥獣害対策用の電気さくに関する注意喚起

更新日:2018年3月1日

平成27年7月19日に静岡県において、川岸に設置された動物よけの電気さくにより、川遊びをしていた家族連れら7人が感電し、2人が死亡するという痛ましい事故が発生しました。
電気さくは、鳥獣による被害防止等の目的で設置されるものであり、インターネット等でも容易に入手することができますが、適切な方法で設置しないと人に重大な危害を及ぼすおそれがあります。
電気さくを設置する場合は、電気事業法の規定に基づく適切な感電防止対策を講じてください。また、電気さくを見掛けたら近づかないようにしましょう。

1.電気さくの設置者の方へ

電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)では、電気さくの設置に当たっては感電防止のための適切な措置を講じることが必要とされています。
電気さくを設置する方は、以下の事項を守り適切な感電防止対策を行ってください。

(1)危険である旨の表示をすること。
(2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置を用いること。
(3)使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受け、かつ、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、漏電遮断器を設置すること。
(4)容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。

2.電気さくに近付かないように

電気さくには危険表示が法的に義務付けられており、例えば、「危険」、「さわるな」、「電気さく使用中」の表示があります。こうした危険表示のあるさくは電気さくが用いられており、感電の可能性がありますので、近付かないようにしましょう。

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