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特定随意契約に係る障害者就労施設等との契約について(障がい福祉課)

更新日:2023年6月14日


 障害者就労施設等は、障がい者の就労支援及び自立の促進に資するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、市と随意契約を締結することができるとされています。このことについて、高松市契約規則第17条の3の規定に基づき、以下のとおり公表するものです。

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