更新日:2026年5月22日
本市では、これまで潜在保育士への就職一時金の交付や保育現場のICT化の推進など、保育士確保に取り組んできたところですが、国による保育士の配置基準の見直しや乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の創設などのほか、近年の多様化・複雑化する保育ニーズにも対応しながら、質の高い保育を提供していくためには、これまで以上に保育士の確保が求められているところです。
本業務は、本市で働きたい保育士等の確保はもとより、将来の保育現場の担い手を創出することを目的に、本市の保育現場の魅力や保育士就職に関する支援制度などを周知する動画を制作し、インターネットやSNS等で発信することを目的とします。
(1) 業務名 高松市保育士確保に係るPR動画作成及び掲載業務委託
(2) 業務の内容 「高松市保育士確保に係るPR動画作成及び掲載業務委託提案仕様書」のとおり
(3) 履行期間 契約締結の日から令和9年3月19日まで
本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)公表の日から契約締結の日までの間に、高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市告示第403号)による指名停止の措置を受けている者でないこと。
(3)破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て(同法附則第3条に規定する申立てを含む。)がなされている者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)プロポーザル参加表明の提出日において納期の到来した市税、法人税(参加表明者が個人の場合は所得税)並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(7)本業務と同種・同規模程度の業務を実施した実績があり、委託業務を適格に遂行するに足りる能力、当該業務に必要な技術を有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員体制を有していること。
高松市保育士確保に係るPR動画作成及び掲載業務委託提案仕様書(PDF:437KB)
高松市保育士確保に係るPR動画作成及び掲載業務委託プロポーザル実施要領(PDF:738KB)
| 内容 | 年 月 日 |
|---|---|
| プロポーザルの公表 | 令和8年5月22日(金曜日) |
| プロポーザル関係書類の配布期間 | 令和8年5月22日(金曜日)から令和8年6月5日(金曜日)まで |
| プロポーザルに対する質問の受付期間 | 令和8年5月22日(金曜日)から令和8年6月5日(金曜日)まで |
| プロポーザルに対する質問の回答期限 | 令和8年6月15日(金曜日)午後5時まで |
| 参加表明書の提出期限 | 令和8年6月5日(金曜日)午後5時まで |
| 参加資格の審査結果の通知 | 令和8年5月22日(金曜日)から令和8年6月5日(金曜日)午後5時まで |
| 提案書等の提出期限 | 令和8年6月15日(金曜日)午後5時まで |
| プレゼンテーション及びヒアリングの実施 | 令和8年6月下旬から7月上旬(予定) |
| 審査結果の通知 | 令和8年7月上旬(予定) |
| 契約の締結 | 令和8年7月中旬(予定) |
提案書の公開に係る意向申出書(様式第8号)(ワード:29KB)