更新日:2025年10月24日
特定事業の選定とは、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号))第7条に基づき、事業者選定等に先立って実施するものです。PFI事業として実施することで、効率的かつ効果的に事業を実施できることを評価し、選定・公表することを指します。
特定事業の選定に当たっては、施設の所有権を公共団体が有したまま、民間事業者が施設を改修し、管理運営する「RO方式」及びその運営についてPFI法に基づき、施設の運営権を民間事業者に設定する「公共施設等運営方式」とすることで、民間事業者の創意工夫による事業展開と、持続可能な運営形態の確保を目指すことから、事業の実現可能性や収益性、また地域への波及効果など定性的部分も含め総合的に評価を行いました。
その結果、「香南地域の道の駅に係る官民連携再整備事業」をPFI事業として実施することで、将来に向けて安定的かつ持続可能な施設運営が期待できることから、本事業を特定事業として選定しました。
PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたって行った客観的な評価の結果を公表します。