更新日:2018年3月1日
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等(特定建設資材)を現場で分別することが原則的に義務付けられました。対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定規模のものです。
建築物に係る解体工事 | 床面積 80平方メートル以上 |
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建築物等に係る新築または増築工事 | 床面積 500平方メートル以上 |
建築物に係る新築、増築以外の工事(修繕・模様替え等) | 請負代金 1億円以上 |
建築物以外の工作物に係る解体工事または新築工事等(土木工事含む) | 請負代金 500万円以上 |
分別解体等をすることによって生じたコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材(特定建設廃棄物)は、原則的に再資源化が義務付けられました。また、契約書中に分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を記載することとなりました。(平成14年5月30日施行)
様式 | 提出先 | 提出期限 | 備考 |
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1 契約書添付書類 | 契約監理課 | 契約予定日 | 契約書の一部として袋とじ、または割印が必要。記載例を契約監理課窓口で配布。 |
2 建設リサイクル法説明書 | 工事課 | 契約予定日 | |
3 分別解体等の計画等 | 工事課 | 契約予定日 | 記載例を契約監理課窓口で配布。 |
4 建設リサイクル法通知書 | 工事課 | 契約予定日 |
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