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毒物劇物販売業

毒物劇物販売業について

 毒物又は劇物を販売(伝票販売も含む)、授与、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する場合には、販売業登録が必要となります。

 販売業登録には、取扱い品目により次のような種類があります。

  • 一般販売業
  • 農業用品目販売業
  • 特定品目販売業

 登録は、6年ごとに更新を受ける必要があります。

 登録申請及び登録後の諸手続きについては、PDFファイルをご覧ください。

 

一般販売業

 全ての毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業です。
 

農業用品目販売業

 農業上必要な厚生労働省令(毒物及び劇物取締法施行規則別表第一)で定めた毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業です。
 

特定品目販売業

 厚生労働省令(毒物及び劇物取締法施行規則別表第二)で定めた毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業です。
 

<毒物劇物による危害の未然防止のために>

 「毒物及び劇物取締法」の中で、毒物劇物を取り扱う方に義務づけられている事項については、「毒物劇物による危害の未然防止のために」をご覧ください。

<毒物劇物等の適正な販売及び管理等について>

 毒物及び劇物等の化学物質を販売又は授与するときは、「毒物劇物等の適正な販売及び管理等について(販売業者の皆様へ)」のとおり、管理等を徹底してください。

詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。