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機能性表示食品等を取り扱う事業者の方へ

更新日:2024年9月12日

機能性表示食品に係る制度が改正されました

紅麹関連製品に係る事案を受け、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第115号)及び食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)が公布され、令和6年9月1日に施行されました。これに伴い、機能性表示食品について定められた制度が改正(一部経過措置有り)されましたので、関係する事業者の方は、適切にご対応いただきますようお願いします。

食品衛生法

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について

今般、食品衛生法施行規則が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品等(機能性表示食品又は特定保健用食品)による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から受け付けた場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等(※)へ情報提供することが義務化されました。
※営業者の所在地が高松市内の場合は、「高松市保健所生活衛生課食品衛生係(TEL:087-839-2865)」へ情報提供してください。

現行制度と見直しの内容

指定成分等含有食品

いわゆる健康食品

食品表示法

機能性表示食品

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

特定保健用食品

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。

特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)

お問い合わせ

このページは、生活衛生課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階

電話:087-839-2865

ファクス:087-839-2879