更新日:2024年9月10日
食品表示制度は、「食品衛生法」、「農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)」、「健康増進法」の3法により別々に規定されていたいましたが、よりわかりやすい制度とするため3法から表示に関する規定を統合して「食品表示法(平成25年法律第70号:平成25年6月28日公布、平成27年4月1日施行)」が策定されました。具体的なルールは、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められており、食品関連事業者等(食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者)に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
食品表示法 | ||
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食品衛生法 | 衛生事項 | 名称、添加物、賞味・消費期限、保存方法、アレルゲン、遺伝子組換え、製造所 等 |
JAS法 | 品質事項 | 名称、原材料名、原料原産地、内容量、原産地、原産国名、遺伝子組換え、食品関連事業者 等 |
健康増進法 | 保健事項 | 栄養表示(栄養成分の量、熱量 等) |
カンピロバクター食中毒については、飲食店で提供された生又は加熱不十分な鶏肉(内臓を含む。)を原因とする事件が多数を占めることから、平成29年3月31日より鶏肉を販売・提供する際は、加熱調理が必要である旨の情報伝達を確実に実施するよう求められています。
また、飲食店の方は、表示を確認し、加熱用や用途不明の鶏肉・鶏内蔵肉を生又は加熱不十分な状態で提供してはいけません!
食鳥処理業者、卸売業者等は、飲食店営業者が当該鶏肉を客に提供する際には加熱が必要である旨を、「加熱用」、「十分に加熱してお召し上がりください」、「生食用には使用しないでください」等の表示や商品規格書への記載等を行いことにより、確実に情報を伝達するよう措置すること。
(平成29年3月31日付け厚生労働省、消費者庁連名通知引用)
鶏肉による食中毒予防~「加熱用」の表示をしっかり確認~(PDF:604KB)
食品表示法、政令、内閣府令(食品表示基準に関するもの)、食品表示基準に係る通知・Q&A、食品表示基準に関するガイドライン、食品表示基準に関するパンフレット等が掲載されています。
新 わかる!役立つ!食品表示|健康福祉|食品・生活衛生課|群馬県(外部サイト)
食品表示ナビゲーション「加工食品編」|医療福祉|食品・生活衛生課|群馬県(外部サイト)
食品表示ナビゲーション「生鮮食品編」|医療福祉|食品・生活衛生課|群馬県(外部サイト)
食品表示ナビゲーション「実践編」|医療福祉|食品・生活衛生課|群馬県(外部サイト)
群馬県が作成した食品表示教材(YouTube)