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食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度導入

更新日:2025年5月30日

 令和2年6月1日から、食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質(対象:合成樹脂)のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

※ポジティブリスト制度:安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組み

ポジティブリスト制度

ポジティブリスト制度

令和2年6月1日前に製造・販売・使用等されていた器具・容器包装について、ポジティブリスト制度に適合しているかの確認が未だ(令和7年6月1日時点)完了していない場合の取り扱いについて

(問)
令和2年6月1日前に販売等されていた器具又は容器包装と同様のもの(※)について、ポジティブリスト制度への適合性を確認するため、業界団体への確認証明書等の発行の申請、輸入品については輸入元への確認等を行っているが、令和7年6月1日までに確認が間に合わない見込みである。この場合、令和7年6月1日後、速やかに確認を進めることとしてもよいか。
(答)
差し支えない。ただし、確認に向けた具体的な計画を立て、速やかに確認を進めるとともに、もし確認の結果、ポジティブリスト制度に適合していないことが判明した場合には、その時点までに販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装を除き、速やかにポジティブリスト制度に適合するものに切り替えること。
なお、輸入品について、令和2年6月1日前に販売等されていた器具又は容器包装と同様のものでポジティブリスト制度への適合性を確認中の場合は、輸入者は欧米等のポジティブリスト制度に適合していることを確認することが望ましい。

※「令和2年6月1日前に販売等されていた器具又は容器包装と同様のもの」とは、令和2年6月1日より前に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装に使用されていた物質(合成樹脂の原材料に限る。)をその使用されていた範囲内で使用して製造又は輸入された器具又は容器包装をいう。

令和7年5月23日付け消費者庁食品衛生基準審査課、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課事務連絡引用

食品用器具又は容器包装の原材料に含まれる物質の規格の改正等に係る要請の手引きについて

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