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産業廃棄物処理業者等に対する行政処分について

更新日:2024年3月29日

産業廃棄物処理業者等に対する行政処分について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の10第2項において準用する同法19条の5第1項により、下記のとおり措置命令を行いましたのでお知らせします。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の3の2第1項(許可の取消し)により、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

お問い合わせ

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(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458