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「廃棄物が地下にある土地」の指定

更新日:2024年1月16日

指定区域

 高松市では、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域(廃止された最終処分場に係る埋立地)を指定しています。

 詳細については、環境指導課で指定区域台帳を閲覧することができます。

 また、香川県内の高松市外における指定区域に関することは、下記の香川県庁へお問い合わせください。

 〒760-8570
   香川県高松市番町四丁目1-10
   香川県環境森林部循環型社会推進課
    指定区域に関すること
   ・TEL:087-832-3229(産業廃棄物対策グループ)
   ・FAX:087-831-1273

土地の形質変更の届出

 指定区域内で土地を形質変更する方は、その土地の形質変更に着手する日の30日前までに、市に届け出なければなりません。
 また、指定区域として指定された際に、その指定区域で既に土地の形質変更に着手している場合は、その指定の日から14日以内に市に届け出なければなりません。

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン

 指定区域での土地の形質変更についての施行方法などは、環境省の「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458