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旅館業法の改正について

更新日:2018年5月23日

 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)が平成30年6月15日に施行されるにあたり、「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別が、「旅館・ホテル営業」に統合されます。また、無許可営業者に対する罰金の上限額の引き上げなどが行われます。
 同時に、旅館業法施行令及び旅館業法施行規則についても改正が行われ、構造設備についての規制の緩和が行われます。

 

 これらの改正に伴い、高松市旅館業法施行条例及び高松市旅館業法施行細則について、改正を行いました。
 旅館・ホテル営業の客室の定員基準の緩和、照明の数値基準の撤廃など、宿泊者の衛生に必要な措置の基準や施設の構造基準が緩和されます。
 また、旅館業営業許可申請書等の様式が変更になりますので、平成30年6月15日以降の申請には、新様式を御利用ください。

お問い合わせ

このページは、生活衛生課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階

電話:087-839-2865

ファクス:087-839-2879