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建築物の解体時等における残置物の適正処理をお願いします。

更新日:2025年8月5日

建築物の解体時等における残置物の適正処理をお願いします。

建築物の解体時に当該建築物の所有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」という。)は、建築物の解体に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」という。)と異なり、その処理責任は当該建築物の所有者等にあります。
解体予定建物中の残置物については、残置物の排出者である元々の占有者が解体工事の施工に先立って、その責任において処理することが原則です。
なお、一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する場合は、当該廃棄物の種類・性状により産業廃棄物又は事業系一般廃棄物となります。
残置物が一般廃棄物である場合、その処理を受託するためには、産業廃棄物処理業の許可を取得していることのみでは足らず、一般廃棄物処理業の許可が必要となります。残置物が一般廃棄物の場合の処理については、一般廃棄物処理業の許可業者へ処理を委託してください。

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458