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高松市地域の中小企業による調達手続への参加の奨励に関する計画を改定しました。

更新日:2024年4月1日

【高松市地域の中小企業による調達手続への参加の奨励に関する計画】

本市では、高松市中小企業基本条例の理念に基づき、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)に規定する、現地の中小企業による調達手続への参加を奨励するための政策上の計画を定めています。
この度、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の附属書十第二編第B節2の規定に関する注釈(f)に規定する、現地の中小企業による調達手続への参加を奨励するため、上記の政策上の計画を改定しました。

(「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日欧EPA)」及び「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英協定)」に係る中核市の調達手続について)
日本とEUにおいて、自由で公正なルールに基づく、幅広い経済関係の強化を目的とした「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日欧EPA)」が平成31年2月1日に発効されました。その後、日本と英国において、「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英協定)」が令和3年1月1日に発効されました。
これに伴い、中核市の一般競争入札による一定基準額(※1)以上の調達(公共工事を除く)に限り、これまでどおり入札参加者の事業所の所在地を資格要件(「地域要件」)として設定することは可能としつつ、欧州連合及び英国の供給者が参加できるようになりました。
(※1)中核市調達サービスの適用範囲一覧
〇予定価格が3600万円以上の物品等
(動産(現金及び有価証券を除く。)及びプログラム)⇒車両、事務用品など
〇予定価格が3600万円以上の役務
⇒自動車の保守及び修理のサービス、個人用品及び家庭用品の修理のサービス、建築物の清掃サービス、出版及び印刷のサービスなど
〇予定価格が2億7000万円以上の建設工事に係る役務
⇒建築コンサルタント(基本設計、実施設計、監理業務など)

(日欧EPA及び日英協定における原則の例外)
中核市において現地の中小企業の調達参加を奨励する政策上の計画を策定し、その計画を適用して調達を実施(入札公告に明示)する場合は、欧州連合及び英国の供給者は、当該入札に参加できない。

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