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「特定用途制限地域の規制内容見直しについて(令和2年7月27日施行)」詳細はこちらから

更新日:2020年4月6日

特定用途制限地域の規制内容が変わります。(令和2年7月27日施行)

本市では、平成16年の線引き制度(市街化区域と市街化調整区域に区域を区分する制度)の廃止後、旧市街化調整区域への居住・商業施設等の立地が進展し、田園地帯である郊外部での宅地化が進んでいます。
 市街地の拡大・低密度化は、今後の将来的な人口減少、超高齢社会の進展と相まって、生活利便施設の撤退・縮小による、市民の生活利便性の低下が予想されます。
 このような中、将来にわたり持続可能なまちづくりに取り組むため、平成30年3月に「高松市立地適正化計画」策定し、都市機能誘導区域と居住誘導区域を設定することにより、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、地域の活力を維持するとともに、高齢者が安心して暮らせるよう、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方の下、公共交通を基軸とした集約型都市の構築を目指しています。
 30年後、50年後を見据えた都市構造の集約化に向けては、相当の年月をかけて粘り強く取り組んでいくことが求められており、立地適正化計画策定に伴う適正な土地利用の誘導策として、特定用途制限地域の規制内容見直しについて、令和2年7月27日から施行します。

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