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高松市東京圏UJIターン移住支援補助金のお知らせ

更新日:2024年3月29日

令和6年度の募集について

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

R5年度補助実績

21件(申請先着順)

補助額

補助額は次のとおりです。

  世帯員が2人以上である世帯
での移住の場合(※1)
単身での
移住の場合

基本額(引越、引越に伴う移動・宿泊に係る経費)

80万円 50万円

加算額

子育て世帯 (※2)

18歳未満の世帯員1人につき
100万円 

-

新婚世帯 (※3)

5万円

-

自治会に加入(地域コミュニティ活動への参加) (※4) 2万5千円 2万5千円
たかまつ移住応援隊に登録 (※5) 2万5千円 2万5千円

高松市立地適正化計画に記載された
居住誘導区域内に居住

10万円 5万円

※1  世帯での移住の場合は、次のア~エの全ての要件に該当する必要があります。
 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が転入前の住所において、同一世帯に属していたこと。
 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請時において、同一世帯に属していること。
 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の交付申請時において転入後3か月以上1年
  以内であること。
 エ 申請者を含む全ての世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有
  する者ではないこと。
※2  次のア・イの全ての要件に該当する世帯員を帯同して移住した場合、補助の対象となります。
   なお、高松市への転入後、交付申請日までに出生した新生児がいる場合は、御連絡ください。
 ア ※1の要件を満たし、かつ、交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満であること。
   ただし、交付申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者については対象とする。
 イ 申請者の配偶者でないこと。 
※3  高松市に転入した日において、婚姻日から3年以内の世帯。
   (ただし「子育て世帯」に該当する場合は対象外となります。)
※4  補助金の申請日から、毎年3回以上かつ5年以上継続して、高松市内の自治会に加入又は居住する
   地域を活動範囲に含む地域コミュニティ協議会の活動に参加する意思を有していること。
   なお、地域コミュニティ活動への参加を要件とする場合は自治会への加入が困難である場合に限る。
※5  補助金の申請日から5年以上継続して、たかまつ移住応援隊に登録し活動する意思を有していること。
  (参考)たかまつ移住応援隊
       高松への移住及び定住を促進するために平成29年に設置。市民や企業等に移住サポーターと
      して参加してもらい、県外に居住する移住希望者に向けて高松市の魅力や移住に関する情報発
      信、実際に高松に移住してきた人との交流などを行う。
       新規ウインドウで開きます。たかまつ移住応援隊のページへ

補助要件

1 【移住元】に関する要件

次のア・イの全ての要件を満たしていること。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は、東京23
 区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの、条件不利地域(※2)以外の地域に
 在住し東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。なお、雇用者の場合は、雇用先における雇用保険の被保険者であること。
イ 本市へ転入する直前に、継続して1年以上、東京23区内に住所を有していたこと、又は東京圏のうち
 の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区への通
 勤の期間については、住民票を移す直前3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。


※1 「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。

都道府県 市町村
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ケ島村、小笠原村

埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、長瀞町、東秩父村、神川町
千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳町、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県 山北町、真鶴町、清川村


※2  雇用者としての通勤の場合にあっては雇用先における雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

2 【移住先】に関する要件

次のア・イの全ての要件を満たしていること
ア 補助金の交付の申請の日において、転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
イ 補助金の交付の申請の日から起算して5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

3 【就業又は起業】に関する要件

【就業の場合】
1 就業に関する要件(一般)
 次のア~キの全ての要件を満たしていること  

 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 就業先が、香川県が移住支援金の支給の対象として「ワクサポかがわ」に掲載している求人又は他の
  都道府県が移住支援金の支給の対象として就職マッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
  ウ 就業者の3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  エ 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、補助金の交
  付の申請の日において当該法人に継続して3か月以上在職していること。
  オ 上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「わくサポかがわ」又は、他の都道府県の就職マッチ
  ングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」(外部サイト)
  カ 就業先の移住支援金対象法人に、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有
  していること。
  キ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2 就業に関する要件(専門人材)
 次のア~カの全ての要件を満たしていること
 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先
  導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
 ウ 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付の申請の日において当
  該法人に継続して3か月以上在職していること。
 エ 就業先において、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 オ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 テレワークに関する要件
 次のア・イの全ての要件を満たしていること。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠と
  し、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金その他の国や県の補助金等を活用した取
  組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。
4 関係人口に関する要件(転入時期により、要件が異なります)
【令和6年4月1日以後に転入された方】
次のア~ウの全ての要件を満たしていること。
 ア 次のいずれかに該当すること。 
 (ア)転入前に、本市が創設したオンライン高松ファンコミュニティに参加登録し、かつ当該コミュニティ
   において開催するイベント等に参加していること。
 (イ)転入前に、本市にふるさと納税をしていること。
 (ウ)過去に本市に居住し、通勤し、又は通学していたこと。
 イ 転入前に、本市が香川県外又はオンラインで開催又は出展する移住相談に参加し、移住相談を行ってい
  ること。
 ウ 市内で就業していること。
【令和6年4月1日より前に転入された方】
 次のア・イのいずれかの要件を満たしていること。
 ア 本市が主催する、本市への移住希望者を対象とし、移住実現に向けての情報交換や、移住時の就業・
  起業の促進を目的とした本人参加型のイベントに参加していること。
 イ 本市が設置する、瀬戸・たかまつ移住&キャリアサポートセンターにおいて、個別相談(対面・WEB
  会議システム・電話の手法に限る。)又は通年開催しているセミナーに本人が参加し、移住相談を
  行っていること。

【起業の場合】
 補助金の申請の日までの1年以内に、香川県の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。

4 その他の要件

次のア~エの全ての要件を満たしていること
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれか
 の在留資格を有すものに限る。)であること。
ウ 補助金の交付の申請の日において納付すべき納期限の到来した香川県税及び本市の市税を完納している
 こと。
エ その他、市長が補助対象者として不適当と認めた者でないこと。

必要な手続きについて

1 交付申請から補助金支払いまで

○ 交付決定まで
  手順1  交付申請【補助を受ける方 → 高松市】
       補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、提出してください。
  手順2  交付決定【高松市 → 交付申請を行った方】

○ 交付決定後、支払いまで
  手順1  交付請求【交付決定を受けた方 → 高松市】
       補助金交付請求書に必要事項を記入し、提出してください。
  手順2  補助金の支払い【高松市 → 交付決定を受けた方】

※ 申請後5年間は、毎年「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況届(ワード:20KB)」の提出が必要となります。

 補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は補助金の全部又は一部を返還しなければなり
ません。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであると市長が認めた場
合はこの限りではありません。

2 交付申請時に必要な書類

 提出する申請書類は、転入前の在住地や通勤形態等によりそれぞれ異なります。
 下記の書類以外にも、申請者の状況によって必要となる書類がありますので、必ず事前に政策課地域活力推進室まで御相談ください。

【共通の提出書類】

1

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:26KB)

必須

2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書兼同意書(様式第2号)(PDF:134KB)

必須
(記入は自署)

3

申請者の顔写真付き身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

必須

4

世帯全員の転入前における居住地及び居住期間を証明できる書類の写し(住民票除表又は戸籍附票)
(状況によっては、両方が必要な場合があります。)

必須
5

世帯全員の香川県税に滞納がないことを証明する書類(納税証明書)(※1)

必須
6 転入前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(企業等の就業証明書又は離職票等)

東京23区以外の東京圏から23区内へ通勤していた場合

7 転入前の在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等) 東京23区以外の東京圏から23区内へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合
8 転入前の在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等) 東京23区以外の東京圏から23区内へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合
9 東京23区内の大学等の在学期間の分かる書類(卒業証明書等) 東京23区内の大学等へ通学していた場合

※1  納税証明書の発行等については、香川県県税事務所(087-806-0304~0306)へお問い合わせください。

【関係人口要件に関する提出書類】※転入日によりに様式が異なります。

【R6年度】
関係人口要件

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。関係人口に関する申告書(様式第6号)(ワード:21KB) 令和6年4月1日以後に転入した場合
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就業証明書(関係人口に関する要件用)(様式第7号)(ワード:18KB)
該当する関係人口の内容を確認できる書類(関係人口に関する申告書(様式第6号)で選択した内容の証明書等)

【R5年度】
関係人口要件

次のいずれかに該当していること。
(1) 本市が主催する、本市への移住希望者を対象とし、移住実現に向けての情報交換や、移住時の就業・起業の促進を目的とした本人参加型のイベントに参加していること。
(2) 本市が設置する、瀬戸・たかまつ移住&キャリアサポートセンターにおいて、個別相談(対面・WEB会議システム・電話の手法に限る。)又は通年開催しているセミナーに本人が参加し、移住相談を行っていること。
(参考)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【R5年度】高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(PDF:409KB)

令和6年4月1日より前に転入した場合


提出書類はありません。ただし、申請時にイベント名、個別相談日等の詳細を個別にお知らせください。

【起業要件に関する提出書類】
起業要件

香川県の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し

加算額の交付を申請する方
1 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 新婚世帯の場合(※1)
2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自治会加入状況等報告書(様式第8号)(ワード:17KB) 自治会に加入している場合

※1 婚姻した日から起算して3年以内。子育て世帯の加算額との併用は不可。

注意事項

1  申し込みに際しては、必ず事前に政策課地域活力推進室に御相談ください。
2  補助の要件を満たさなくなったときや、偽りその他不正行為があった場合は、補助金の交付対象でなく
 なります。(補助金の返還を求められる場合もあります。)
3  この補助金は、所得税、市県民税の課税対象となることがあります。
4  自治会への加入につきまして、居住地の自治会については、お近くのコミュニティセンターに、お問い
 合わせください。住所地に自治会が存在しない等、自治会への加入が困難な場合は、申込みの際に、必ず
 御相談ください。

補助金の返還について

対象者 返還の対象となる要件 返還金額
全員 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないことが明らかになった場合 全額
補助金の申請日から起算して3年以内に高松市から転出した場合
補助金の申請日から起算して1年以内に離職又は廃業した場合
起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合
現況届(補助金の申請日から起算して5年間、毎年度提出)の提出がない場合又は市の立入り調査等を拒否した場合等で市内に居住していることの確認ができない場合

補助金の申請日から起算して3年以上5年以内の間に高松市から転出した場合

半額
加算額の交付を受けた人

補助金の申請日から起算して1年以内に自治会を脱会した場合

交付を受けた加算額の全額
補助金の申請日から起算して1年以内に居住する地域を活動範囲に含む地域コミュニティ協議会での活動実績が3回以上ない場合

補助金の申請日から起算して1年以内にたかまつ移住応援隊の登録を取り消した、又は取り消された場合

補助金の申請日から起算して1年以内本市の居住誘導区域外に転居した場合

交付要綱

お問い合わせ

このページは、政策課 地域活力推進室が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁4階

電話:087-839-2143

ファクス:087-839-2125