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更新日:2021年3月26日
(1)固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者であることを知った日から3か月以内に現所有者申告を提出しなければなりません。(2)現所有者の申告を正当な理由がなくて申告しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。
申告書はこちらからダウンロードができます。
このページは、資産税課が担当しています。
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