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家屋についての関係書類

更新日:2023年7月19日

以下の書式(Word又はPDF)をダウンロードして御使用ください。

未登記家屋各種届出について

家屋補充課税台帳名義人届出書

登記していない家屋(未登記家屋)を建築した場合、届出が必要です。

家屋補充課税台帳登録名義人変更届出書

登記していない家屋(未登記家屋)の所有者に変更があった場合、届出が必要です。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未登記家屋の名義変更の手続について(PDF:381KB)

家屋滅失届出書

家屋を滅失した場合、届出が必要です。
なお、登記家屋については、取壊した年内に法務局にて閉鎖登記を完了した場合、市役所への届出は不要です。

固定資産税減額措置について

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅で、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する行政庁の認定を受けて新築されたものについては、認定通知書を添付して申告することで、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

長期優良住宅について詳細はこちら
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。減額の要件について詳細はこちら(PDF:235KB)

住宅等耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

要安全確認計画記載建築物等耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

家屋の耐震改修に伴う減額措置が受けられます。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置

関連情報

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2244

ファクス:087-839-2230